土地の登記
土地の登記記録(登記簿)の表題部に記載されている所在・地番・地目・地積を変更・更正する登記のほか、新たに登記記録(登記簿)を創設する登記があります。
[所在]
市区町村および字が記載され、地番区域とも言い換えられます。
[地番]
地番区域ごとに、個々の土地に付けられる番号です。
[地目]
土地の現況や利用状況によって定められる、その土地の主な用途のことです。田、畑、宅地、公衆用道路、雑種地など23種類が指定されています。
[地積]
土地の面積のことで、m2を単位に水平投影面積により定められます。地目が宅地と鉱泉地の土地は、面積にかかわらず小数点以下第2位まで表示されますが、これら以外の土地は、面積が10㎡を超える場合小数点以下の表示はされません。
土地の登記の代表例
土地表題登記
里道や水路の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録(登記簿)を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。
法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
- 土地を払い下げを受けた方
- 新たに土地の表示が必要な方など
土地分筆登記
登記記録(登記簿)上、1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを分筆登記といいます。
一筆の土地の一部を分割して売却したい場合や相続に伴い分割することになった場合など、土地を有効利用するため、色々な状況で分筆登記は必要になります。
法務局へ分筆登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
- 共有の土地を分割し、各々の単独所有にしたい方
- 相続した土地を相続人ごとに分けたい方
- 1つの土地の一部分について売買を考えている方
土地合筆登記
登記記録(登記簿)上、数筆の土地を合わせて一筆の土地とする登記のことを合筆登記といいます。
どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の制限があります。次の場合などには、合筆登記はできませんのでご注意ください。
隣り合っていない土地どうしの合筆
地目が異なる土地どうしの合筆
地番区域が異なる土地どうしの合筆
所有者が異なる土地どうしの合筆
所有者の持分が異なる土地どうしの合筆
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆(例外があります)
- 遺産分割による分筆の前提に合筆が必要な方
- 隣り合った土地の筆数が多く、管理上のデメリットがある方
土地地目変更登記
土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、
農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更した方
土地地積更正登記
登記記録(登記簿)の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
地積更正登記を行うと、次の年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。
法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
- 所有する土地を売却したい方
- 相続税として土地を物納する方