不動産登記とは?
物理的現況と権利関係を登録して公示
不動産登記とは、土地と建物についてその物理的現況と権利関係を、法務局という国家機関が管理する登記記録(登記簿)に登録して公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図るものです。
物理的現況に関する登記を表示に関する登記、権利関係に関する登記を権利に関する登記といいます。
たとえば1区画の土地があったとします。そして、Aさんはこの土地が必要なので、誰のものかを調べて、譲ってもらいたいと思ったとします。そこで、いろいろな人に聞いて回って、誰が所有者なのかを尋ねたところ、3人が 「その土地は私のものです」 と申し出てきました。
その人たちは皆、古い契約書や先祖の名前の入った絵図面や購入したときの代金の領収書など、もっともら しい書類を持っていて、それぞれが自分の土地だと思っているようです。
これでは、誰が所有者か判りません。 Aさんは、誰からも安心して土地を買えません‥‥。このような不都合や混乱を防ぐために、国がもっとも信頼できる台帳をつくり、所有者が誰である
かなどの不動産の情報を登録し、誰でも見られるようにしました。 (現在、台帳は多くの地域でコンピュータ化されています)
このような登録のことを「登記」と言います。 不動産の情報を登録するので、「不動産登記」と言います。
土地や建物の所有者のことを登記する前に、まず何処にあるどんな土地や建物かを、明らかにする必要があります。1つの土地、1つの建物ごとに台帳を作らなければ、それらを特定し、番号をつけて整理したり情報を記録したりすることができません。ですから、土地があったり建物ができたりしたときに、所在や用途、面積などを正確に届け出て、土地・建物ごとの登記記録(登記簿)を作ります。(表示に関する登記)
その上で、所有者に関することや、不動産に関するさまざまな権利の情報を正確に届け出て、土地や建物に誰がどのような権利をもっているかを登記するのです。(権利に関する登記)
不動産登記が役立つことは?
誰かから不動産を購入したときや、お金を貸した相手の土地や建物を貸金の担保にしたとき、これらの権利について、法務局に登記を申請することができます。
もし、これらの権利を登記しないと、第三者に主張することができません。 たとえば、AさんがBさんから土地を購入し、その代金を支払ったとしても、その登記をしない限り、Aさんは 「この土地は私のものだ」と第三者に主張することができません。
そればかりか、Bさんが、Aさんに売った土地を、事情を知らないCさんにも売り、Cさんが先に登記をした場合、CさんはAさんに対して「この土地は私のものだ」 と主張できることとなり、結局Aさんはこの土地を自分のものにできなくなるのです。
このようなトラブルを避けるため、不動産に関する権利の変動があれば、登記をすべきなのです。